2019年4月から施行されている改正入管法では、新たな就労可能な在留資格として、特定技能1号と特定技能2号が追加されました。これらは、人材不足が予測される産業分野において、即戦力になる外国人労働者を確保するための方策の一環として機能することが期待されています。

特定技能1号、2号の基準

2019年4月から施行されている改正入管法では、新たな就労可能な在留資格として、特定技能1号と特定技能2号が追加されました。

これらは、人材不足が予測される産業分野において、即戦力になる外国人労働者を確保するための方策の一環として機能することが期待されています。

特定技能1号は、特定の産業分野について、相当程度の知識や経験を持つと認められる場合に付与されます。

特定技能2号は、特定の産業分野について、熟練した技能を持つ場合にのみ認められ、技能のレベルは、特定技能1号に比べて高度な内容が要求されます。

なお、特定技能1号・特定技能2号は、ともに18歳以上の外国人のみが対象になりますので、注意が必要です。

特定技能1号、2号はどんな分野で活躍できる?

特定技能1号(14分野)

特定技能1号については、次のように、14分野における産業分野について、業務に従事することができます。

介護
ビルクリーニング
素形材産業
產業機械製造業
電気・電子情報関連産業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
建設
造船・船用工業

特定技能2号(2分野)

特定技能2号については、次の2種類の産業分野に限って認められます。

建設
造船・舶用工業

必要な技能や日本語能力水準等

技能水準

特定技能1号においては、特定の産業分野に関する相当程度の知識や経験が要求されています。そこで、必要な技能の有無を試験等により確認を行います。

そのため、特定技能1号の取得を希望する外国人は、試験に合格する必要があります。

技能試験は、業種ごとに異なる学科試験と実技試験をクリアしなければなりません。

実技試験を一定の実務経験で代替することも可能ですが、試験の概要は、それぞれの産業分野を所管する行政機関が決定します。

ただし、技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。

日本語能力水準

また、日本語能力水準についても、生活や業務に必要な日本語能力の有無について、同様に試験等で確認を行います。基本的な日本語を理解できるレベル(N4)以上の能力が問われる試験内容となっています。

特定技能2号についても、熟練した技能の有無が要求されており、試験等により確認します。

特定技能2号については、日本語能力水準に関する試験等の通過は要求されていません。

在留期限と家族の帯同はどうなっている?

特定技能1号

特定技能1号の在留期限は1年・6か月・4か月のいずれかで設けられ、更新可能ですが、通算5年が在留期間の上限です。

特定技能1号は、原則として家族の帯同は認められません。

特定技能2号

これに対して、特定技能2号の在留期限は、3年・1年・6か月のいずれかで設けられ、更新可能であるとともに、在留期間の上限がありません。

特定技能2号は、家族の帯同も認められています。