資格外活動の許可を得ている留学生は、アルバイトを掛け持ちすることは可能でしょうか?
そして、労働時間などについて規制はあるのでしょうか?

 

「留学」の在留資格で来日した留学生は、原則として日本での就労活動はできませんが、例外的に、資格外活動の許可を得ている場合には、アルバイトに就くことが認められます。

資格外活動の許可には、2つの類型があります。

①資格外活動を行う会社などの機関を個別に特定した形で資格外活動を許可する場合

②資格外活動を行う機関などを特定せずに、包括的に資格外活動を許可する場合

留学生が、資格外活動の許可を申請する場合、通常は包括的な資格外活動の許可を得ている場合が多いといえます。

この場合には、就労場所は特定の場所に限定されているわけではありませんので、掛け持ちで複数の場所でアルバイトを行うことも認められます。

ただし、包括的に資格外活動としてアルバイトに従事する場合であっても、労働時間の規制に注意が必要です。

具体的には、1週間あたり28時間以内に就労活動が制限されています。

特に、掛け持ちでアルバイトを行っている留学生は、1つの場所で1週間に28時間以内ではなく、すべての場所でのアルバイト時間が、1週間あたり合計で28時間以内に抑えなければなりません。

もっとも、留学生の場合は、長期休業期間の例外が認められています。

つまり、大学などに留学している留学生が、夏季休業などの長期休暇中は、例外的に1日8時間以内であれば、アルバイトに従事することが可能になります。

ただし、この場合も、日本人労働者と同様に、1週間あたり40時間が上限になります。