正社員として働いている外国人労働者は、アルバイトをすることは可能でしょうか?

 

原則として、外国人労働者は在留資格で認められている以外の活動を行うことはできません。

ただし、一定の活動については、例外的に資格外活動の許可を申請し、認められた場合には、本来の目的の活動以外の行為が認められます。

その例として、アルバイトへの従事が挙げられます。

日本の企業などで雇われている外国人労働者のうち、資格外活動の許可を得ることによって、アルバイトなどに従事することができる在留資格は、就労活動が可能な在留資格のうち、外交・公用・特定技能・技能実習を除いた在留資格が挙げられます。

そのため、上記のケースで、外国人労働者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に基づき、就労している場合には、資格外活動の許可を得ている場合には、アルバイトを行うことも可能です。

ただし、この場合に認められる資格外活動の許可は、留学生などの場合とは異なることに注意しなければなりません。

具体的には、留学生の場合には、包括的に資格外活動が許可されますが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する資格外活動の許可の場合には、個別にアルバイトなどを行う働き先が特定されています。

また、単純労働などを行うアルバイトの場合は、許可が認められないなどの制限を受けることになります。

その一方で、必ずしも資格外活動の許可を得なくても行うことができる活動もあります。

具体的には、営業活動を伴わない講演などに対する謝礼や、日常生活の範囲と判断される程度の報酬については、資格外活動の許可を得ずに行うことが可能です。