外国人の特定の活動に限って認められる在留資格として、「特定活動」があります。特定活動には、告示特定活動と告示外特定活動があります。

告示特定活動

「告示特定活動」とは、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に該当するものをいいます。

告示特定活動の具体例

1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人(家庭事情型)
2号の2 家事使用人(入国帯同型)
3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 国際仲裁代理
9号 インターンシップ(就労)
10号 英国人ボランティア
11号 削除
12号 サマージョブ
13号 削除
14号  削除
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補者
17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究活動等家族滞在活動
39号 特定研究活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
42号 製造業外国従業員
国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人

告示外特定活動

「告示外特定活動」とは、「告示特定活動」に該当しない場合の活動をいいます。これは、人道上その他の特別な事情により、特に在留を認めるものです。

告示外特定活動の具体例

・継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、卒業1年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動

・就職内定者、及びその家族の継続在留活動

・起業活動外国人、及びその家族の継続在留活動

・出国準備のための活動

・人身取引等被害者の在留活動

・連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養)