特定技能外国人の受入れ機関、登録支援機関ともに、出入国在留管理庁長官に対して、随時あるいは定期的に、必要事項について届出を行う必要があります。

特定技能外国人の受入れ機関・登録支援機関の届出

受入れ機関、登録支援機関ともに、出入国在留管理庁長官に対して、随時あるいは定期的に、必要事項について届出を行う必要があります。

定期的な届出は3か月ごとに行う必要があり、受入れ機関、登録支援機関ともに、原則として届出が必要な事項が発生した後、14日以内に届け出る必要があります。

受入れ機関の随時の届出

・特定技能契約の変更・終了・新たな契約の締結
・支援計画の変更
・登録支援機関との支援委託契約の締結・変更・終了
・出入国・労働関係法令に関する不正行為等を知ったとき

受入れ機関の定期の届出

・特定技能外国人の受入れ状況
・支援計画の実施状況
・特定技能外国人の活動状況

登錄支援機関の随時の届出

・登録の申請事項の変更
・支援業務の休止・廃止

登錄支援機関の定期の届出

・支援業務の実施状況など