外国人が日本に入国する際には在留資格が必要です。技能実習制度を利用する外国人は、「技能実習」の在留資格に基づいて、技能実習を受けます。

技能実習の在留資格は6種類

技能実習の在留資格は、以下のように技能実習の種類に応じて、1号から3号に分類され、それぞれが2種類に分かれるため、合計6種類の在留資格になります。

①技能実習1号イ

第1号企業単独型技能実習に基づいて講習を受講し、技能などに関する業務に従事する活動を指します。

②技能実習1号口

1号団体監理型技能実習に基づいて講習を受講し、技能などに関する業務に従事する活動を指します。

③技能実習2号イ

第2号企業単独型技能実習に基づいて技能などに関する業務に従事する活動を指します。

④技能実習2号ロ

第2号団体監理型技能実習に基づいて技能などに関する業務に従事する活動を指します。

⑤技能実習3号イ

第3号企業単独型技能実習に基づいて技能などに関する業務に従事する活動を指します。

⑥技能実習3号口

第3号団体監理型技能実習に基づいて技能などに関する業務に従事する活動を指します。

技能実習の上陸許可基準と在留期間

在留資格は、外国人が上陸の際に備えていなければならない条件ですので、上陸許可基準が設けられています。技能実習に関すの上陸許可基準は、個々の外国人について技能実習計画の認定を受けていることです。

また、在留資格には期間も設けられており、これを在留期間といいます。

技能実習1号イ・ロに1年を超えない範囲で法務大臣が在留期間の指定を行います。

これに対し、技能実習2号イ・ロ、技能実習3号イ・ロの場合は、2年を超えない範囲で法務大臣が指定した期間が在留期間になります。