技能実習制度においては、技能実習制度を実施する会社などは、技能実習計画を策定して、厚生労働大臣や法務大臣といった主務大臣に提出した上で、その技能実習計画が適正であることについて認定を受ける必要があります。

 

技能実習計画の認定にあたって、技能実習の目的と内容が、技能実習の区分に応じて定められた基準に適合している必要があります。

さらに、技能検定あるいは技能実習評価試験の合格に関する目標が達成されている必要があります。

たとえば、第2号企業単独型技能実習は、第1号企業単独型技能実習の技能実習計画で定めた技能検定などの合格に関する目標が達成されている必要があります。

また、団体監理型技能実習においては、技能実習の実習監理を担う非営利の監理団体によって、技能実習計画作成段階で指導を受けること、そして、報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上、技能実習の実施責任者が選任されていることなどが、技能実習計画の認定における要件になっています。