難民として日本に滞在している外国人について、日本の会社などで働くことはできるのでしょうか?

 

難民とはおもに、人種や宗教上の理由などにより迫害を受け、国籍国の保護を受けられない、あるいは国籍国の保護を望まずに国籍国の外にいる者などを指します。

難民であるという立場に基づき、必ずしも日本で働くことが許されるわけではありませんので、注意が必要です。

具体的には、難民であっても、日本で働くためには、在留資格を保有していることが必要です。

つまり難民としての地位の取得と、日本に在留するための根拠になる在留資格の取得とは、別の問題であるということを認識する必要があります。

難民であっても在留資格を持たない者あるいは、在留資格に基づく在留期間が経過した後は、不法滞在者として退去強制手続の対象になる場合があります。

このように、適法な在留資格を持たない外国人労働者は、日本で就職することができません。

したがって、難民のうち日本で就業することが可能な者は、適法で就労可能な在留資格を持つ者に限られるといえます。

もっとも、たとえば「短期滞在」の在留資格で日本に滞在していた外国人が、在留期間満了直前に、難民認定申請手続きをとる場合があります。

その場合には、難民認定申請手続きを行うことを「特定活動」として、在留資格が認められます。

この難民認定申請手続き中の者については、原則として就労活動は認められていません。

難民認定申請手続き中の者が、日本で働くためには、資格外活動の許可を得ている必要があります。

そこで、使用者側は、難民認定申請手続き中の者を雇い入れる場合には、必ず資格外活動の許可を得ているのかを確認する必要があります。