1.制度を運用するための政府の基本方針

2019年4月施行の改正入管法の最大のポイントは、在留資格として特定技能1号・2号を追加したことです。

政府は特定技能1号・2号の在留資格の制度運用につき、基本方針(特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用に関する基本方針について)を示しています。

基本方針は、おもに以下の5項目で構成されます。

①制度の意義に関する事項

在留資格として特定技能1号・2号を追加することで達成しようとする目的を示しています。

具体的には、特に中小企業において日本国内による確保が困難で、人材不足が予想される産業について、一定の専門的な技能や知識を持った即戦力になる外国人を受け入れるしくみを構築することであると明示されています。

②対象になる特定の産業分野に関する事項

特定技能1号・2号の対象になる特定の産業分野は、生産性の向上や国内における人材確保の努力によっては、人材の確保が困難である分野に該当することが必要です。

基本方針では、制度を運用する上で、以下の点に対する留意を求めています。

・地域における偏りの防止

1号・2号を取得した外国人の就労が、大都市などに過度に集中することを避けるよう努めることが求められます。

・外国人の受入れ見込人数

日本人の雇用とのバランスに注意して、過度な外国人の受入れにつながらないよう配慮することが求められています。

③雇い入れにあたって求める人材に関する事項

特定技能1号・2号を取得した雇い入れる外国人は、一定の技能・知識を持っているのが前提とされています。

そこで、技能・知識の他に、日本語の運用能力などに関して試験等を用いて必要な能力を担保するしくみがとられています。

④関係行政機関同士の調整に関する事項

関係行政機関同士の調整に関する事項については、国内での取り組みと国外での取り組みに大別されます。おもに法務省と厚生労働省に対して措置を講じることを求めています。

・国内での取り組みについて

外国人の受入れにあたって、悪質な国内の仲介業者などを排除するための方策を講じなければなりません。外国人の労働条件、安全衛生、社会保険の他、行方不明者への対応、治安悪化の防止など、雇用管理に必要な事項について、必要な指導・監督を行うことが求められています。

特に治安上の問題が生じた場合に備えた情報の連携・把握が重要です。

・国外での取り組みについて

外国人の雇用に関して、保証金を徴収するなどの悪質な仲介業者が国内外において介在するケースが多く報告されています。

そこで、国際的に、このような仲介業者などの介在を防ぐため、二国間取決めなど政府間で取り交わす文書を作成するなどして、実効的な対策を講じることが求められています。

⑤その他制度運用上の重要事項

特定技能の外国人を雇い入れる企業などに対しては、日本人労働者と同等以上の雇用条件(賃金など)の確保を求めています。

さらに、特定技能1号の外国人には、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を実施する他、在留期間終了に伴い確実な帰国までの措置を行うことが求められています。

2.分野別の運用方針

特定技能1号・2号の対象になる特定の産業分野においては、基本方針に沿って、さらに産業分野ごとに基本方針が示されています。

分野別の基本方針では、おもに以下の事頂が示されています。

・5年間の最大受入れ見込数

(上限に達すると一時的に受入れ停止が行われる可能性もある)

・人材基準
(技能試験や日本語試験に関する事項)

・特定産業分野ごとの外国人が従事する業務の内容

・外国人労働者の雇用形態について
(直接雇用か否か)

・その他、雇用に関して特別に課される条件など

3.入国審査

外国人が入国する際には、入国審査官による入国審査をクリアする必要があります。入国審査のおもな審査項目は、有効なパスポートや査証(ビザ)の所持などが求められています。

なお、一見すると有効に見える査証にも注意を払わなければなりません。

というのも、形式的には有効な査証であっても、外国人の在留目的と合致していない場合があります。

たとえば、入国する外国人が、介護職で長期間の就労を予定しているにもかかわらす、短期滞在査証のみを受けている場合などが挙げられます。

このような場合には、本来は就業査証の発給を受ける必要があるため、上陸目的に適った査証を受けているとはいえません。

従って、形式的には有効な査証を受けていても、上陸に必要な査証を受けていないと判断されます。

また、特定技能1号については、受入れ機関が作成する1号特定技能外国人支援計画が一定の基準を満たしていることも、入国審査をクリアするための条件になっています。

4.日本にいる外国人の受け入れ

既に在している外国人であっても、特定技能1号・2号の対象に含まれます。この場合は、在留資格の変再許可を取得する必要があります。

その際には、基本的に外国人本人が変更許可の申請を行わなければなりません。

5.受入れ機関による届出など

特定技能1号・2号の適用対象の外国人は、認定の際に受けた技能試験などにおいて、共通性が認められる範囲で、転職などが認められます。

その他、受入れ機関の名称変更や消滅、特定技能外国人との雇用契約の締結や終了など、一定の場合には、受入れ機関による出入国在留管理庁に対する届出が必要になる場合があるため、注意が必要です。

6.入国審査のおもな審査項目

・有効なパスポートを所持していること
有効期限が経過していないかなど

・有効な査証(ビザ)を所持していること
上陸目的に合致していることなど

・国内で行う活動が正当で在留資格に対応する活動であること
※特定技能1号の場合は、受入れ機関が作成する1号特定技能外国人支援計画が一定の基準を満たしていること

・在留期間が法務省令に適合していること
在留資格ごとの在留期間に適合していること

・上陸拒否事由がないこと
5年以内(あるいは10年以内)に退去強制手続きがとられた者ではないことなど