外国人留学生が、途中で大学を中退した場合でも、アルバイトを行うことは可能でしょうか。また、日本の企業に就職は可能でしょうか。

大学等を中退するとアルバイトもできなくなる

留学生は、入管法別表第一の「留学」という在留資格に基づいて、入国が許可されていますので、原則として、日本において就労することはできません。

例外的に、資格外活動の許可を得ている場合に、就労が認められているにすぎません。

したがって、上記のケースのように留学生が通っている日本の大学を中退した場合、留学生としての身分を失うことになりますので、当然に資格外活動として許可されていたにすぎないアルバイトなどの就労活動を継続することも許されません。

むしろ、留学生が大学を中退することによって、在留資格を基礎づける学生としての身分を失った場合、大学などの日本の教育機関で「教育を受ける」という活動を行っていない状態になります。

入管法では、正当な理由がなく、在留資格として認められていた活動を3か月以上継続して行っていない場合には、在留資格取消しの対象になると定められています。

在留資格が取り消された場合には、アルバイトなどの就労活動ができないことはもちろん、日本に滞在することも不法滞在になるおそれが高くなります。

大学等を中退した留学生は就職が困難である

では、大学を中退した外国人が、在留資格を変更して日本の企業に就職するのは可能でしょうか。

外国人留学生が日本の企業に就職する場合には、在留資格を変更することになります。

しかし、大学の卒業(学位取得)、または免許取得などを要件としている在留資格が多いため、大学を中退した外国人が、直ちに日本の企業に就職するのは困難と考えられます。

さらに、在留資格を取り消されると「留学」の在留資格の変更もできなくなります。