外国人に対して技能実習を受けさせる企業(実習実施者)は、技能実習開始時に、技能実習開始日などを主務大臣に届け出なければなりません。

そして、実習実施者は、技能実習について技能実習生ごとに帳簿を作成して、事業所に備え付ける義務を負います。

さらに、技能実習の実施状況について報告書を作成し、主務大臣に提出しなければなりません(実際の届出先・提出先は外国人技能実習機構です)。