技能実習実施の届出など 更新日:2023年5月26日 公開日:2022年3月26日 就労ビザ技能実習 外国人に対して技能実習を受けさせる企業(実習実施者)は、技能実習開始時に、技能実習開始日などを主務大臣に届け出なければなりません。 そして、実習実施者は、技能実習について技能実習生ごとに帳簿を作成して、事業所に備え付ける義務を負います。 さらに、技能実習の実施状況について報告書を作成し、主務大臣に提出しなければなりません(実際の届出先・提出先は外国人技能実習機構です)。 タグ 在留管理制度 関連記事 技能実習計画の策定と認定外国人留学生の一時帰国と就職活動技能実習生を無理に帰国させた場合外国人は総合職で就労できるのか?技能実習-監理団体の許可制入社日まで就労ビザが取れない留学生は、仕事をしてもいいのか? 投稿ナビゲーション 技能実習法は従来までの制度とはどう違う?技能実習-監理団体の許可制