パートタイマーの外国人労働者であっても、5日の年次有給休暇の取得義務化の対象となるのでしょうか?
パートタイマーであっても、年10日以上の年次有給休暇が付与される場合には、5日の年次有給休暇の取得義務化の対象となります。
2019年4月1日以降に付与される年次有給休暇については、大企業・中小企業を問わず、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日の年次有給休暇の取得義務が課せられます。
そのため、パートタイマーであっても、上記の表で、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者については、年5日の年次有給休暇の取得義務が課せられます。これは、外国人労働者であるかどうかで違いはありません。
なお、前年度から繰り越した年次有給休暇と、新たに付与された年次有給休暇をたして、10日以上となる場合(例:前年度繰り越し分5日+当年度付与分8日13日)には、取得義務の対象に含まれません。あくまで当年度に付与される年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。