被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけないのか。 監理措置に関するQ&A 被監理者の報酬を受ける活動が許可された場合、どのような条件を守って働かなければいけませんか。 報酬を受ける活動が許可されたときは、次に掲げる条件が、監理措置決定通知書に記載されます。 ・勤務先 ・活動の内容 ・報酬額の上限 タグ 監理措置制度-報酬を受ける活動 関連記事 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。在留資格がない退去強制令書発付前の被監理者が、報酬を受ける活動の許可を受けないで仕事をしたときの罰則「監理人にその任務を継続させることが相当でないと認められるとき」とはどのような場合か。被監理者の勤務先は指定されるのか。退去強制令書が発付された被監理者が、仕事をしたときの処罰監理人は、具体的にどのようなことが起こったときに届出をしなければならないのか。監理措置決定の申請をするにはどうすればよいのか。「監理人が任務を遂行することが困難になったとき」とはどのような場合か。被監理者は報酬を受ける活動として、自分で会社を経営することはできるのか。被監理者が働ける職種に制限はあるのか。被監理者が逃亡してしまった場合、監理人が処罰を受けることはあるのか。監理人が監理人としての責務を果たさなかった場合には、どういった不利益を被るのか。 投稿ナビゲーション 就労可能な在留資格を持っている被監理者が働こうとした場合にも、報酬を受ける活動の申請をしなければいけないのか。被監理者の勤務先は指定されるのか。