特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。