特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。 差し支えありません。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関が、受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。