一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能の協議会とは?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。