一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。