特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。「特定技能」外国人は、どんな場合に転職が認められる? その場合どんな手続が必要? 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。