特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能外国人を受け入れるために必要な要件 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。