特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。 法務省令上、受入れ機関は、特定技能外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。 したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。