特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人を受け入れるために必要な要件一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?