特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?