特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能外国人は、入国段階で一定の日本語能力水準をクリアしているが、それでも日本語習得の支援が必要か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?