特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 特定技能Q&A 特定技能について、国際交流基金日本語基礎テストが現時点で実施されていない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。 試験実施国以外の国籍を有する方が、近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではありません。 タグ 特定技能の試験関係 関連記事 特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の登録支援機関は、第三者に支援の実施を委託できる?特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の申請の手数料はいくら?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。