結婚に関する日本の民法の規定

「通則法」の第24条によれば、結婚の条件は、これから結婚する各当事者の本国の法律に合わせなければなりません。

日本の民法では、日本人の場合、以下の7つの結婚に関する条件(民法731~737条)が規定されていますので、まず自分がこの条件を満たしているか確認しましょう。

①男性は満18歳以上、女性は満16歳以上の年齢が必要です。

②すでに配偶者のある者とは重婚できません。

③再婚女性は前婚の解消、または取消より100日を経過しないと再婚できません(待婚期間の遵守)。

④直系血族または三親等以内の傍系血族同士の近親婚はできません。

⑤直系姻族間の婚姻はできません。

⑥養親子間の婚姻はできません。

⑦未成年者(満20歳未満)は、父又は母の同意が必要です。

一方的要件と双方的要件

上記の結婚条件以外に、結婚要件には当事者の片方だけが本国の要件を満たしていたとしても(一方的要件)、もう一方の当事者の本国法を満たしていないと、結婚できないことがあります(双方的要件)。

一方的要件としては、結婚の意思、年齢、父母の同意、精神的障害の有無などがあり、双方的要件としては、近親婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないことがあります。

一方的要件

①結婚の意思の有無

②結婚可能年齢

③未成年者の場合の父母の同意の有無

④その他のケースによっては後見人や親族等の同意

⑤精神的又は肉体的障害の有無など

双方的要件

①近親婚でないこと

②重婚でないこと

③再婚禁止期間でないこと(待婚機関の経過)

④相姦関係でないこと

⑤人種または宗教上の禁止に該当しないこと

以上、結婚の実質的成立要件について説明しました。