Q.知らずに不法滞在者を雇用していた場合は、どうなるのでしょうか。

A.
就労できる在留資格は限られており、また、在留資格期限も定められていますので、外国人を雇用する場合は、必ず在留カード等により、雇用する外国人が不法滞在となっていないか確認する必要があります。

知らずに不法滞在者を雇っていたということは、雇用者が在留カード等の確認を怠っていたことになりますから、雇用者としての責任が問われることとなります。

また、外国人労働者は日本人と同様に労働基準法の適用によって保護され、雇用者には、社会保険料の徴収及び納付義務があります。

不法滞在者であっても、雇用者はこれらの義務は免れず、違反していた場合は、罰則の適用があります。