Q.留学生など就労できない在留資格で滞在している外国人を、パートタイムで雇用することはできますか。

A.
留学生など就労できない在留資格で滞在している外国人を、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。

資格外活動許可を受けた場合に就労できる時間等は、以下のとおりです。

就労できない在留資格の外国人における資格外活動許可

留学生

大学等の学部生及び大学院生
大学等の聴講生・専ら聴講による研究生
専門学校等の学生

・許可の区分

包括許可

・就労可能時間

・・1週間の就労可能時間

一律28時間以内

○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。

○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。

・・教育機関が学則で定める長期休業期間の就労可能時間

1日につき8時間以内
※週40時間以内

家族滞在

・許可の区分

包括許可

・1週間の就労可能時間

一律28時間以内

○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。

○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。

特定活動

(継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者又は、これらの者に係る家族滞在活動を行う者)

・許可の区分

包括許可

・1週間の就労可能時間

一律28時間以内

○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。

○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。

文化活動

・許可の区分

個別許可(勤務先、仕事内容を特定)

・1週間の就労可能時間

許可の内容を個別に決定