Q.留学生など就労できない在留資格で滞在している外国人を、パートタイムで雇用することはできますか。
A.
留学生など就労できない在留資格で滞在している外国人を、パートタイムであっても雇用することはできません。ただし、資格外活動の許可を受けた場合は、就労することができます。
資格外活動許可を受けた場合に就労できる時間等は、以下のとおりです。
就労できない在留資格の外国人における資格外活動許可
留学生
大学等の学部生及び大学院生
大学等の聴講生・専ら聴講による研究生
専門学校等の学生
・許可の区分
包括許可
・就労可能時間
・・1週間の就労可能時間
一律28時間以内
○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。
○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。
・・教育機関が学則で定める長期休業期間の就労可能時間
1日につき8時間以内
※週40時間以内
家族滞在
・許可の区分
包括許可
・1週間の就労可能時間
一律28時間以内
○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。
○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。
特定活動
(継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者又は、これらの者に係る家族滞在活動を行う者)
・許可の区分
包括許可
・1週間の就労可能時間
一律28時間以内
○どの曜日から1週の起算をした場合でも常に1週について28時間以内であること。
○複数の事業所において就労する場合、すべての事業所における就労時間を合算して28時間以内であること。
文化活動
・許可の区分
個別許可(勤務先、仕事内容を特定)
・1週間の就労可能時間
許可の内容を個別に決定