Q.2019年(令和元年)4月1日から施行されている、特定技能について教えてください。
特定技能制度の概要
2018年(平成30年)12月8日に改正入管法が可決・成立し、特定技能の在留資格が創設され、2019年(令和元年)4月1日から、人手不足が深刻な特定産業分野(14分野)で外国人の受入れが可能となりました。
特定技能の在留資格には、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能1号」、並びに特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能2号」の二つがあります。
特定技能1号及び特定技能2号のポイントは以下のとおりです。
特定技能1号のポイント
・在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で5年まで
・技能水準
試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同
基本的に認められない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援
支援の対象
特定技能2号のポイント
・在留期間
3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準
試験等で確認
・日本語能力水準
試験等での確認は不要
・家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援
支援の対象外
特定産業分野とは
特定産業分野は、次の14分野です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は、建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れ可)