Q.
私は米国人で米国に居住していましたが、本年9月に米国本社の命令で、2年間の出向となり日本支店に勤務しています。米国にいるときに米国の生命保険会社と契約した生命保険の保険料を、日本に入国後も引き続き支払っています。
この保険料は、生命保険料控除の対象となりますか。

A.
支払った生命保険料は、外国で締結されたものなので、生命保険料控除の対象とはなりません。

外国の生命保険会社との契約に基づく生命保険料が、生命保険料控除の対象となるのは、保険業法第2条第3項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるものと定められています(所法76⑤一)
ただし、同項に規定する外国生命保険会社等との生命保険契約であっても、国外において締結したものは生命保険料控除の対象とはなりません(所法76⑤一かっこ書)。