Q.
私は居住者(非永住者)に該当する米国人ですが、米国に帰省中、病気にかかり入院し、米国で医療費を支払いました。
この医療費は医療費控除の対象になるでしょうか。

A.
あなたは居住者なので、医療費控除を受けることができます。

医療費控除は、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、・・・」(所法73①)控除することができるとされています。

その場合、医療費の支払いは、国内におけるものに限定されていないため、国外において支払ったものについても医療費控除の対象となります。