Q.
オーストラリア人である私は、日本で7年間暮らしていましたが、この度、母国へ帰国することとなりました。保有している有価証券が一定額を超えている場合、国外転出時課税があると聞きましたが、教えていただけますでしょうか。
A.
あなたが一定の居住者に該当し、1億円以上の有価証券等を有する場合は、確定申告が必要になります。
国外転出時課税の対象となる者は、次のいずれにも該当する居住者で、日本人、外国人を問いません。
1 国外転出の時において、有価証券又は匿名組合契約の出資の持分が1億円以上であること(所法60の2①⑤)。
未決済の信用取引又は発行日取引と未決済のデリバティブ取引に係るみなし決済損益も対象とされます(所法60の2②)。
有価証券等には、受益者等課税信託の信託財産に属する有価証券、任意組合等の組合財産である有価証券、質権や譲渡担保の対象となっている有価証券NISA・ジュニアNISA口座内の有価証券(所基通60の2-3、60の2-5)を含み、国外で所有しているものも含みます。
2 国外転出をする日前10年以内に、国内に住所若しくは居所を有していた期間の合計が、5年を超えていること。
(注)
国内に住所又は居所を有していた期間には、出入国管理及び難民認定法別表第一及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留していた期間を除きます(所令170③一)。
また、平成27年6月30日までに、同法別表第二の上欄の在留資格で在留している期間がある場合は、国内に住所又は居所を有していた期間に含みません(平27政141改正附則8②)。
なお、国内に住所又は居所を有していない期間があっても、国外転出時課税制度の納税の猶予の特例を受けていた期間は、国内在住期間に含まれます(所令170③二)。
【在留資格】
・別表第一
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動
・別表第二
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者