Q.
3か月間の観光ビザで入国しているのにもかかわらず、日本でアルバイトを行っている外国人がいます。
この外国人の税金上の取扱いは、どのようになるのでしょうか。

A.
日本の非居住者として、稼得した所得に対して課税されます。

法律上、観光ビザで入国した者が就労することが禁じられていたとしても、そのことが、所得税法上の居住形態の判定及び課税に影響を及ぼすことはありません。

したがって、その外国人の日本での滞在が違法であったとしても、居住期間が1年未満の外国人ですので、非居住者としての課税がなされることになります。