Q.
米国本店に勤務する外国人社員で、米国本店との契約で8か月間日本支店に勤務するため来日した者がいます。しかし、8か月を経過した時点で、更に引き続き日本支店で2年間勤務する旨の命令がなされました。
この者の居住形態は、どのように判断したらよろしいでしょうか。

A.
入国した日から事情変更の命令がなされた日までは非居住者、翌日以降は居住者として取り扱われます。

1.国内に居住することとなった個人が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合は、その者は、国内に住所を有するとの推定を受けることとなります(所令14①一)。

また、国内において職業に従事するため国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者として取り扱われます(所基通3-3)。

2.本件外国人社員の方は、入国した時は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかですので、入国した日から非居住者として取り扱われます。

しかし、更に2年国内で勤務するよう命じられた時から、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者に該当しますので、居住者として取り扱われることになります。