Q.
非永住者の定義は、「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。」とされています。
具体的にどのように、5年とか10年の日数をカウントしたらよいのでしょうか。

A.
居住期間の計算においては、以下の点に留意して行う必要があります。

【期間計算を行う場合の基本的な考え方】

1 居住期間の計算の起算日

居住期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となります(所基通2-4)。

2 過去10年以内の計算

「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいいます(所基通2-4の2)。

3 国内に住所又は居所を有していた期間の計算

「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数えます。

また、当該期間が複数ある場合(何回か入出国している場合)には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とします。

なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(入国の日)と住所を有しないこととなった日(出国の日)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなります(所基通2-4の3)。