Q.
米国本店に勤務する外国人社員で、米国本店との契約で2年間日本支店に勤務するため来日した者がいます。住居は既に日本支店が用意しています。
この者は、いつから居住者と考えればよいのでしょうか。
A.
入国した日から、居住者に該当します。
1.国内に居住することとなった個人が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、その者は、国内に住所を有するとの推定を受けることとなります(所令141一)。
また、国内において職業に従事するため国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者として取り扱われます(所基通3-3)。
2.本件外国人社員は、米国本店との契約により2年間日本支店に勤務することが明らかで、かつ住居も入国したときから用意されているので、入国した日から居住者として取り扱われることとなります。
なお、「1年以上」の期間計算をする場合においては、起算日は入国の日の翌日からとなりますが(所基通2-4)、入国をした日から住所を有している場合には、「・・・住所を有することになった日以後は居住者」(所基通2-3(2))とされていることから、入国をした日から居住者として取り扱われることとなります。