Q.
米国本店に勤務する外国人社員で、米国本店との契約で2年間日本支店に勤務するため来日した者がいます。しかし、7か月を経過した時点で体調を崩し、途中で帰国し、今後、米国本店で勤務することとなりました。
この者の居住形態は、どのように判断したらよろしいでしょうか。
A.
入国した日から出国した日までは居住者、出国した日の翌日からは非居住者として取り扱われます。
1.国内に居住することとなった個人が、国内において継続して1年以1上居住することを通常必要とする職業を有することとなった場合には、その者は、国内に住所を有する者との推定を受けることとなります(所令14①一)。
また、国内において職業に従事するため、国内に居住することとなった者は、国内における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者として取り扱われます(所基通3-3)。
2一方、国外において職業に従事するため、国外に居住することとなった者は、国外における在留期間が契約等によりあらかじめ1年未満であることが明らかであると認められる場合を除き、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者として取り扱われます(所基通3-3)。
3.本件外国人社員は、米国本店との契約により2年間日本支店に勤務することが明らかですので、入国した日から居住者として取り扱われることとなります。
また、今後は米国本店で勤務するとのことですので、出国した日の翌日からは非居住者として取り扱われることとなります。
なおこの場合、入国した日にさかのぼって非居住者として取り扱われることはありません。