Q.
私は米国人で米国に居住していましたが、本年9月に米国本社の命令で、2年間の出向となり日本支店に勤務しています。日本に入国する前である8月に病気にかかり入院しましたが、その医療費は日本へ入国後に支払いました。
この医療費は、医療費控除の対象となりますでしょうか。

A.
あなたが支払った医療費は、居住者期間中のものなので、医療費控除を受けることができます。

医療費控除は、「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、・・・」控除することができる(所法73①)とされています。

あなたは2年間の出向で日本に入国されていますので、入国の日から居住者になります(所令14①、所基通3-3)。

したがって、あなたが日本へ入国後に支払った医療費は、医療費控除の対象となります。