記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。 各種届出関係Q&A 記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのですか。 住居地以外の記載事項の変更の届出があった場合は、新たな在留カードが交付されます。 住居地の変更の届出があった場合は、在留カードに新しい住居地の記載がなされるだけで、新たな在留カードの交付はされません。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。外国人は、どのようなときに届出をしなければならないのか。 また、それらの届出先はどこなのか。日本人の配偶者と離婚して、入管に届けておらず、別の日本人と再婚した場合、在留期間更新許可申請は不許可となるのか。所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。日本人配偶者と離婚した場合、出入国在留管理庁に届け出なければならないと聞いたが、どんな書類を持ってどのように届け出たらよいのか。外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。就労先変更の届出をした場合、新就労先の活動が資格該当性があるか等審査されるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。 投稿ナビゲーション 外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。