所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。 各種届出関係Q&A 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなりますか。 所属機関の変更や配偶者との離婚等に係る届出の必要な方が、その事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 タグ 各種届出関係 関連記事 外国人の住居地の届出は、入国してからいつまでに行う必要があるのか。土曜・日曜日に在留カードの各種手続を行うことができるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。外国人の申請・届出について、市区町村役場と出入国在留管理官署を一本化できないのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続所属機関の届出について、退職又は解雇されて無職になった場合も、出入国在留管理庁に届け出なければならないのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。外国人の在留に関する届出の際には、どのような提出書類が必要か。 口頭での届出で足りるのか。 投稿ナビゲーション 近くに地方出入国在留管理局がなく、就労先の変更等の場合、必ず出頭しなければいけないのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。