在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要があるのか。 各種届出関係Q&A 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行う場合、毎回写真を提出する必要がありますか。 在留期間更新許可申請等に当たっては、毎回写真を提出することとしています。 ただし、16歳未満の方や在留カードの交付を伴わない許可の申請をする方などは、写真の提出は不要です。 タグ 各種届出関係 関連記事 所属機関の変更や配偶者との離婚等の届出が遅れた場合は、どうなるのか。最寄りの地方出入国在留管理局で、住居地を届け出ることができるのか。在留資格の変更申請と住居地の変更届出を、同時に入管でできるのか。会社が合併し名称が変更された場合、届出をしなければならないのか。 また、名称・所在地などに変更がなければ、届出の必要はないのか。日本人配偶者と離婚して入管に届け出る場合、そのまま在留期間の満了日まで日本で暮らせるのか。中長期在留者本人の各届出は、自分でしなければならないのか。海外で長期間居住するため日本の住所を引き払って、住居地の届出ができない場合、どうすればよいのか。 在留資格の取消しの対象となるのか。定住者が離婚等した場合、届出の必要がないのは、他の在留資格からみて不公平ではないか。外国人が引越しにより、住居地を変更した場合の手続外国人が必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、どのような罰則又は不利益処分があるのか。記載事項の変更を届け出たら、新たな在留カードが発行されるのか。外国人の住居地の届出は市区町村でできるのに、日本人の配偶者が離婚した場合、なぜ離婚の届出は入管まで行かないとできないのか。 投稿ナビゲーション 中長期在留者に子供が生まれた場合、在留資格の取得申請と出生届の提出のどちらの手続を先にした方が良いのか。