外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 外国人がグループ病院へ異動になった場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも3日間働くことになった場合、届出は必要か。外国人が転職と同時に在留期間更新許可も受けたが、届出は必要か。現在就労の在留資格で在留しているが、「新たな機関における活動の内容」には何を書けばよいのか。高度専門職2号(ハ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。外国人が新規の上陸許可を受けて予定していた機関に予定どおり所属した場合、所属機関に関する届出は必要か。高度専門職2号(イ)、高度専門職2号(ロ)の在留資格を有しているが、どのような場合に届出は必要か。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。B所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。高度専門職1号ハの在留資格を有しているが、どのような場合に届出が必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。