外国人が転職したが、在留期限はまだ残っている場合、何の手続が必要か。 所属機関等に関する届出Q&A 転職しましたが在留期限はまだ残っています。何の手続が必要ですか。 所属機関に関する届出が必要です。 転職後の活動が、現に有する在留資格に該当する活動であれば、引き続き在留できます。 タグ 届出の要否 関連記事 技能実習生が入国後講習を終了し、在留資格認定証明書に記載された実習実施者で就労を開始した場合、届出は必要か。技能実習生が入国後講習を開始した場合、届出は必要か。所属機関に関する届出はどのように行えばよいのか。外国人が所属している会社の部署のみが消滅して、別の会社へ吸収又は事業譲渡された場合、届出は必要か。所属機関に関する届出を忘れて、14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいのか。外国人が個人事業主に雇用されている場合、届出書に記載する機関の名称はどのように記載するべきか。所属機関に関する届出は何日以内にしなければならないのか。外国人が他の機関に出向することになった場合、届出は必要か。外国人が同じ大学の別キャンパスに勤務先が変わった場合、届出は必要か。外国人が現在働いている会社で働きながら、別の会社でも長期間働くことになった場合、届出は必要か。所属機関に関する届出をする際に雇用契約書などの資料は必要か。外国人が所属している会社が他の会社に吸収され、消滅した場合、届出は必要か。 投稿ナビゲーション 外国人が転職と同時に在留資格変更許可も受けたが、届出は必要か。外国人の所属機関は変わらないが、契約内容が変わった場合、届出が必要か。