所属機関による届出を忘れて、14日を大きく過ぎた場合、もう届出はしなくてもよいのか。 所属機関による届出-教育機関の方Q&A所属機関による届出-企業等の方Q&A 所属機関による届出を忘れていました。14日を大きく過ぎてしまったので、もう届出はしなくてもよいですか。 所属機関による届出をしていないことが判明した場合は、速やかに届け出てしてください。 タグ 所属機関による届出 関連記事 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更を行った中長期在留者について、在留資格変更後に教育機関が受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出を入管に提出する必要はあるのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する予定の中長期在留者について、教育機関における受入れを終了した場合、「受入れの終了」の届出は必要か。5月1日及び11月1日における留学生の受入れ状況に関する届出について、5月1日及び11月1日よりも前に届出を提出してもよいのか。新しく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を雇った場合、会社から入管に何か届出が必要か。来月入社予定の外国人について、先に届出を出すことがきるのか。教育機関への入学時には「家族滞在」や「特定活動」など届出不要な在留資格だったが、その後、在留資格を「留学」に変更した者について、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生の受入れを終了した場合、どのような届出を行えばいいのか。届出参考様式の「※受け入れた中長期在留者が行う活動の内容」欄は必ず記載する必要はあるのか。企業はどのような場合に所属機関による届出が必要か。(「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「研修」)上陸許可の際に所属することが予定されていた所属機関に入学した場合、「受入れの開始」の届出は不要か。留学生が新たな教育機関に移籍した場合、「受入れの開始」や「受入れの終了」の事由発生日はいつの日付を書けばよいのか。 投稿ナビゲーション 所属機関による届出は何日以内にしなければならないのか。来月留学生の受入れを開始する予定だが、先に届出を出すことがきるのか。