技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができるのか?育成就労外国人が、どの分野で働くことができるのかが決まるのはいつ?育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能実習制度と変わらないのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労制度では、外国人が複数の分野で働くことはできるのか?育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはできるのか?育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?特定技能制度は何が変わるのか?育成就労制度では、家族の帯同はできるのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?