技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労制度では、外国人が複数の分野で働くことはできるのか?育成就労に制度が改正されても、技能実習生の受入れを続けることはできるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?育成就労制度は、技能実習制度と何が違う?育成就労制度では、家族の帯同はできるのか?派遣の形態で、育成就労を実施することはできるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか?育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わらないのか?育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができるのか?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはできるのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?