技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができるのか? 育成就労制度・特定技能制度Q&A 技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか? 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 タグ 監理支援機関・受入れ機関 関連記事 育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実施者)の要件はどのようなものになるのか?育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団体と何が違う?育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなるのか?育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍ができるのか?育成就労制度は、特定技能制度と何が違う?技能実習生の受入れはいつまでできるのか?技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類があるが、育成就労制度でも変わりないのか?施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうなるのか?育成就労に制度が改正されても、技能実習生の受入れを続けることはできるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするのはいつ?技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っているが、今後はどうなるのか?育成就労制度の創設と特定技能制度の法改正は、何のために行われたのか? 投稿ナビゲーション 監理支援機関の許可の申請は、いつからできる?技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制度でもあるのか?