技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。