技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する? 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。