技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。 特定技能Q&A 技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。 可能です。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能の登録支援機関は、複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。