一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能外国人について、会社に同じ業務に従事する日本人がいないが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能について、受入れ企業が協議会の構成員であることに関する資料は、どのような書類を提出すればよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。