一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。1号特定技能外国人から費用を徴収することは、一切認められないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能外国人が、関連業務に付随的に従事するのは、1日当たり何割程度など、許容限度はあるのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。