一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はあるのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。特定技能に関するお問い合わせ先特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。