一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。 特定技能Q&A 一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。 特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。 タグ 特定技能の在留諸申請関係 関連記事 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。企業は、外国人が技能試験及び日本語試験の合格前に、当該外国人に対して内定を出すことは可能か。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の協議会とは?特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。