特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でも行うことができますか。 郵送による申請も可能です。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能の協議会とは?特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、代理人でも行うことができるのか。