特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人は、家族の帯同は認められるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する?特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。特定技能外国人と雇用契約を結ぶ上で、何か留意点はあるのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何? 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。