特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。特定技能外国人は、どのような業務に従事させてもよいのか。 業務を変更する場合、何か手続が必要か。特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいのか。特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合、どうすればよいのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請は、郵送でもできるのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。