特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。 特定技能Q&A 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要ですか。 所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。 タグ 特定技能の登録支援機関の登録申請関係 関連記事 特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。 投稿ナビゲーション 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。