特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能について、支援の費用は誰が負担する?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能外国人として就労したいが、就労先はどう探せばよいのか。特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能外国人は、受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能か。特定技能の申請の手数料はいくら?宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?