特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、支援の費用は誰が負担する?社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能は、申請してからどのくらいで結果が出るのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定産業分野に属する企業は、どんな方法で特定技能外国人をリクルートすればよいのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?