特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能に関する申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できるのか。特定技能について、日本語試験を他の国で受験することは可能か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能の試験以外で、技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのか。「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められるのか。特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能試験で不正が発覚した場合、いかなる措置を取るのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能の登録支援機関の登録(更新)申請はどこで行うことができるのか。技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?