特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担する? 特定技能Q&A 特定技能外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。 法務省令において、外国人が帰国費用を負担できない場合には、受入れ機関が費用を負担することと定められています。 なお、送出国の法令において、渡航費など受入れ機関が負担すべき費用に関して定めがある場合があります。送出国の法令に関しては、駐日大使館に御確認下さい。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能の技能水準や日本語能力水準を測る試験は、いつ・どこで受験できるのか。二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。特定技能の協議会とは?特定技能の登録支援機関の登録拒否事由として、「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とは?特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する?