受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。1号特定技能外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何?特定技能の提出書類は、HPに掲載されている参考様式を使用しなければいけないのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?技能実習2号と特定技能1号はどんな違いがあるのか。 特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのか。特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。