受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関になるために、特定の法人形態であることは必要か。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、配偶者や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなるのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の提出書類には、外国語の併記も必要か。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能について、どこの国と二国間取決めを作成しているか。特定技能外国人は、自動車を運転して通勤しても良いのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。特定技能外国人の受入れ開始後、受入れ機関や登録支援機関が入管庁に提出しなければならない書類はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。