受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人の受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。 この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担することになります。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、どこで公開されているのか。特定技能試験の受験回数に制限はあるのか。特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのか。 失業保険は給付されるのか。「特定技能2号」とは? 「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるのか。特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要があるのか。特定技能外国人への支援費用で、受入れ機関が負担する範囲特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の在留申請は、郵送でも行うことができるのか。特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらい?特定技能外国人を受け入れるために必要な要件特定技能について、通訳人を確保する際の費用は誰が負担する?特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。 投稿ナビゲーション 特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。