特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能外国人に支払うべき給与水準は?特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。宿泊分野の1号特定技能外国人は、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないのか。特定技能について、就職しようとしている事業者が特定産業分野に該当するか、どのように確認するのか。特定技能外国人は、別の会社でのアルバイトは可能か。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。