特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 特定技能について、なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのか。特定技能の支援登録機関が受入れ機関から徴収する料金について、上限等はあるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、送迎をしなければいけないのか。技能実習2号の終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいのか。 また、技能実習中に就職活動することは問題ないのか。特定技能の申請の手数料はいくら?一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。支援責任者、支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施できる立場の者とは?特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能の受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものか。特定技能外国人が出入国をする空港への送迎の交通費は、誰が負担する? 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。