特定技能外国人への住居確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいのか。 特定技能Q&A 特定技能外国人への住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。 外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。 タグ 特定技能の支援関係 関連記事 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の登録支援機関の支援責任者と支援担当者は、兼任することができるのか。1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たすのか。農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪や農具小屋の修繕等の作業をすることはできるのか。特定技能の登録支援機関になるための要件は?特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能の技能試験は、試験実施国の現地語で実施されるのか。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。技能実習2号・3号から特定技能に変更する際、どんな場合に試験が免除されるのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。 投稿ナビゲーション 受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。1号特定技能外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、当該外国人に請求できるのか。