二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。 特定技能Q&A 二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのですか。 二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。 タグ 特定技能の二国間取決め関係 関連記事 特定技能について、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上、又はB1相当以上の水準として認められた日本語試験はあるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施する?一人の特定技能外国人が、複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能か。技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能か。特定技能の登録支援機関の登録をした受入れ機関が、他の受入れ機関の1号特定技能外国人の支援をすることは可能か。特定技能の試験を受験するのは、雇用契約の締結前か、後か。特定技能外国人について、雇用契約の期間に制約はあるのか。受入れ機関は、特定技能外国人の賃貸借契約時、賃貸保証会社を利用できるのか。特定技能について、入国前の事前ガイダンスではどのような情報を提供すればよいのか。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人の出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのか。特定技能は、技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はあるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。