二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのか。 特定技能Q&A 二国間取決めを作成しない国からは、特定技能外国人を受け入れないのですか。 二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。 タグ 特定技能の二国間取決め関係 関連記事 特定技能の登録支援機関は、更新の手続が必要か。特定技能外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのか。特定技能外国人について、預貯金口座の開設や携帯電話の契約等に係る支援は、何をすればよいのか。特定技能の申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこ?特定技能外国人について、派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件は?「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されるのか。 本国へ一時帰国中も通算期間に含まれるのか。特定技能の登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はあるのか。特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けているのか。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。特定技能について、派遣の雇用形態が認められるのは、どの特定産業分野?技能実習生が帰国しないで、引き続き特定技能外国人として働くことはできるのか。社宅や所有する住宅を1号特定技能外国人に提供できるのか。 投稿ナビゲーション 特定技能について、二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何か。特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に、送出国における手続が必要とのことだが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのか。