日本には、ブラジルなどから日系2世、3世の方が、外国人として働いています。血統主義の日本人から生まれた彼らが、どうして日本国籍を有していないのか疑問に感じますね。

日本国籍を有していないケース

これについては、以下のようなケースが考えられます。

・相手国に国籍選択制度があって、日本国籍ではなく別国籍を選択した。

・昔の日本国籍は父系主義であったので、母が日本人であっても相手の外国人父の国籍しか受け継げなかった。

・出生地の国籍しか取れなかった。

南米などに移民した日本人は男性が多く、女性はその日本人と結婚するために移民した方が大半であったという現実がありますので、日本人女性が相手国男性と結婚したというケースは、1世の段階ではあまり多くありません。

日系人で日本国籍者ではない原因の多くが、子どもの出生届を出さなかったために、日本国籍を喪失したというケースです。

国籍留保に関する「国籍法」と「戸籍法」の規定

国籍法12条には、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で、国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う。」とされています。

戸籍法では、「出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによって、これ(=国籍留保の意思表示)をしなければならない」となっています。

すなわち、生まれてから3カ月以内に出生届とともに、国籍留保の届をしなければ、日本国籍がなくなってしまうということです。

実際には出生届に国籍留保の旨を記載するだけで、国籍留保届出用紙というものがあるわけではありません。

かつては、日本領事館の数も少なく、そこから遠隔地で農業などに従事していた日本人が少なくありませんでした。そのような状況で、子どもが生まれて3カ月という、お母さんが動きにくい、多忙な時に、ざわわざ遠くの大使館とか領事館まで飛行機やバスで数日かけて、届け出るということは少なかったと容易に想像がつきます。

海外で結婚生活をされる方は、領事館への出生届・国籍留保届を忘れずに、3カ月以内にされるようご留意しましょう。