中国人と日本人が国際結婚する場合、婚姻を中国で先にするのか、それとも日本で先にするのかによって、その手続きが異なります。
1.中国で国際結婚する場合
中国人と日本人が、揃って中国人の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の「婚姻登記処」で、必要書類をもって、結婚登記手続を行います。婚姻の効力は、結婚証を取得した時に生じます。
結婚登記が終わったら、現地の日本領事館又は日本の市区町村役場に婚姻の報告的届出を行います。
⑴日本人の書類
①婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは、その者の本国の法律の婚姻の成立要件を満たしていることを証明するものです。
日本の法務局から証明書を発行してもらい、外務省の確認証明を受けた後、駐日中国大使館又は領事館で認証を受ける必要があります。日本人が既に中国に滞在している場合は、中国の日本大使館など在外公館から発行してもらいます。
なお、婚姻要件具備証明書の有効期間は6か月です。
②「婚姻要件具備証明書」の中国語訳
離婚や死別がある場合には、「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」が必要となることがあります。
③パスポート
⑵中国人の書類
①居民戸口簿
②居民身分証
③パスポート
④写真3枚(5cm×3.5cm(大2寸))
結婚登記処によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に現地の結婚登記処に確認しましょう。
⑶日本国領事館又は日本の役所に報告的届出
中国で結婚手続きが終わったら、日本領事館に報告するか、又は日本に帰国後市区町村役場に婚姻の届出をします。
①日本国領事館に報告的届出
結婚登記をし、結婚証を受領した後、引き続き中国に滞在場合には、3か月以内に日本国領事館に婚姻届を提出します。この場合、日本の戸籍に婚姻した事実が記載されるまで、1か月から数か月かかります。
・報告的届出に必要な書類
①婚姻届
②戸籍謄本
③結婚公証書(中国の公証拠発行の和訳付公証書・自ら訳す場合は翻訳者名及び日付)
④国籍公証書(中国の公証処発行の和訳付公証書・自ら訳す場合は翻訳者名及び日付)
②日本の市区町村役場に報告的届出
結婚証受領後日本に帰国する場合は、直接日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
婚姻届に必要な書類は、事前に届け出る市区町村に確認しましょう。
2.日本で国際結婚する場合
中国人と日本で結婚する場合、「婚姻要件具備証明書」を中国大使館等から発行してもらい、市区町村役場戸籍課に婚姻届を提出します。
⑴中国人の「婚姻要件具備証明書」の取得
中国人の「婚姻要件具備証明書」は中国大使館に申請します。
・必要書類
①パスポート、写真ページのコピー
②住民票原本(3か月以内のもの)、又は在留カード原本及び両面コピー
③声明書
④公証認証申請表
・陳述書(在留資格が切れている場合)
・未婚声明書(短期滞在の場合)
短期滞在者の場合は、中国国内の公証役場が発行した未婚声明書を提出します。
中国以外に居住している場合は、居住地管轄国中国大使館又は総領事館が発行した「未婚声明書」と出します。
⑵市区町村役場に婚姻届を提出
※日本で結婚する場合は、成年の証人2人以上の署名が必要です。
・日本人の書類
①戸籍謄本(本籍と住所地が異なる場合)
②印鑑
・中国人の書類
①パスポート
②婚姻要件具備証明書
・中国で離婚・死別した場合
協議離婚の場合は、離婚公証書が必要です。
裁判・調停離婚の場合は、離婚調停証又は民事判決書が必要です。
死別した場合は、死亡公証書が必要です。
・日本で婚姻し、離婚・死別している場合
日本で離婚した場合は、婚姻届受理証明書と離婚届受理証明書が必要です。
日本で婚姻し死別した場合は、死亡届受理証明書が必要です。
・婚姻要件具備証明書を提出できない場合
市区町村役場によりますが、婚姻要件具備証明書を提出できない場合、「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」と日本語訳文をもって、婚姻届を受け付ける戸籍課もあります。
・不法滞在の場合
中国人が不法滞在で入管に収容され、大使館に行けない場合、「出生公証書」、「国籍公証書」、「未婚公証書」「日本語訳文」、「陳述書」をもって、婚姻届を受け付ける市区町村役場もあります。
・中国人が離婚していない状態の場合
中国人同士が中国で結婚し、日本で離婚する場合は、駐日中国大使館で手続をすることができます。