自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。

また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。

 

事故等の状況

自転車関連事故の推移と特徴等

自転車関連事故件数の推移

令和4年中の自転車関連事故(自転車が第一当事者又は第二当事者となった交通事故をいいます。)の件数は、69,985件で前年より291件増加しました。
全交通事故に占める構成比は、平成28年以降増加傾向にあります。

自転車関連事故件数の推移

自転車関連事故の特徴

自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者は、その約76%が自動車で最も多くなっています。
自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生しており、このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。

自転車関連事故の特徴

自転車運転者に対する指導取締り状況

警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しています。
令和4年中は、約132万件の指導警告票を交付し、約2万5,000件の交通違反を検挙しました。

 

交通ルール

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。

そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

 

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先-2

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先-3

 

 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

 

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

 

4.飲酒運転は禁止

4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

 

5.ヘルメットを着用

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

自転車に係る主な交通ルール

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。

 

絶対にやめましょうながらスマホ

 

自転車の安全利用について

乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車乗用中の死者の人身損傷主部位(致命傷の部位)は、頭部損傷によるものが多く、自転車乗用中の負傷者の人身損傷主部位は、腕部、脚部である場合が多くなっています。

乗車用ヘルメットを着用しましょう。-1

自転車乗用中の乗車用ヘルメット非着用時の死傷者に占める死者の割合(致死率)は着用時に比べて約2.1倍高くなっており、頭部損傷が重大な事故につながりやすいことが確認されました。

幼児・児童に自転車を運転又は同乗させるときは、ヘルメットの着用を徹底してください。また、他の自転車利用者もヘルメットをかぶるようにしましょう。

乗車用ヘルメットを着用しましょう。-2

 

保護者の方へ

こどもの自転車の安全利用のために

令和4年中の自転車乗用中の死傷者は約6万8,000人であり、そのうち13歳未満のこどもは4,703人(構成比6.9%)となっています。
ここでは、こどもの自転車の安全利用のために、保護者に気を付けていただきたいことを掲載しました。

歩道を通るときは、歩行者優先!

 

こどもの自転車の安全利用のために-1

普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合等は歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。

また、普通自転車通行指定部分があるときはその部分を、それがない場合は中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。

こどもは歩道を通ることができます。ただし、歩行者優先は変わりません。

自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満のこどもは自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。
ただし、こどもであっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と一緒です。

こどもにはヘルメットをかぶらせましょう。

道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。
こどもの安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

また、中・高校生の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。中・高校生のヘルメットの着用についても家族で促進してください。

こどもの自転車の安全利用のために-2

損害賠償責任保険等に加入しましょう。

自転車と歩行者の事故は、若年層の自転車運転者によるものが多い傾向にあります。
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、自転車を利用する家族全員で損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。

損害賠償責任保険等に加入しましょう。

こどもに、自転車のルールを教えてあげましょう。

こどもの安全のためにも、自転車を運転するときに守るべきルールを教えてあげてください。
また、小・中学生、高校生の自転車関連死亡・重傷事故では、その約8割に安全不確認や一時不停止等の法令違反がありました。
自転車安全利用五則をはじめとする交通ルールについて、家族で確認して守るようにしましょう。

 

こどもに、自転車のルールを教えてあげましょう。

 

自転車運転者講習

自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車の運転者に対し、自転車運転者講習を実施しています。

対象となる危険行為

対象となる危険行為

自転車運転者講習の流れ

1自転車運転者が危険行為を繰り返す

2交通の危険防止のため、都道府県公安委員会が自転者運転者に講習を受けるように命令(受講命令)

3講習の受講

・講習時間:3時間
・講習手数料:6,000円(標準額)

※受講命令に違反した場合・・・5万円以下の罰金