平成27年6月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から「自転車運転者講習」の受講を命ぜられることとなります。

「自転車運転者講習制度」とは

自転車運転者講習制度

 

「自転車運転者講習制度」は、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を反復して行った自転車運転者に,安全運転の大切さについての「気付き」を促し,自転車の運転者による交通の危険を防止するため,平成27年6月から自転車運転者講習を実施されています。

この講習は,交通事故に関与した自転車運転者の約5分の3に法令違反があること等を踏まえ,自転車の交通事故を防止するためには,自転車利用者に対して交通ルールを徹底することが不可欠であると考えられたことから導入されたものです。

講習については,小テストによる交通ルールの理解度のチェック,犯しやすい違反行為の事例紹介や視聴覚教材による危険性の疑似体験,危険行為に関する学習・討議等,受講者の行動特性に応じた教育内容で行います。

 

対象

自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。

対象となる事例

一時停止違反をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に信号無視が原因となる交通事故を起こし送致された場合

 

受講命令について

都道府県公安委員会が、自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講する旨を命ずるもの。

 

受講時間・手数料

3時間・6,000円

 

受講命令に従わなかった場合

受講の命令に従わない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

 

自転車運転者講習の対象となる危険行為

・信号無視

・通行禁止違反
(道路標識で自転車の通行が禁止されている道路を通行する行為など)

・歩行者用道路における車両の義務違反
(徐行違反)

・通行区分違反
(道路の中央から右側部分を通行する行為など)

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為)

・遮断踏切立入り

・交差点安全進行義務違反等
(優先道路を通行する車両等の進行を妨害する行為など)

・交差点優先車妨害等
(交差点で右折時における、直進又は左折車両等の進行を妨害する行為)

・環状交差点安全進行義務違反等
(環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など)

・指定場所一時不停止等

・歩道通行時の通行方法違反
(歩道通行時に歩行者の通行を妨害する行為など)

・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
(ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為)

・酒酔い運転

・安全運転義務違反
(ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為)
※携帯電話を使いながら通行して、事故を起こした場合にも適用されることがあります。