全ての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務

 

ヘルメットを着用

 

令和5年4月1日から施行される改正道路交通法により、全ての自転車利用者について、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。

警察庁によりますと、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約2.2倍高くなっています。

大切な命を守るためにも、自転車乗車時にはヘルメットを着用しましょう。

 

道路交通法第63条の11

改正前
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

改正後(令和5年4月1日施行)
(自転車の運転者等の遵守事項)

1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 

2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。